家族構成でわかる相続分

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親世代

父母・祖父母(直系尊属)

本人世代

配偶者・被相続人

子世代

子・孫(第1順位)

兄弟姉妹

兄弟姉妹・甥姪(第3順位)

カードは横にスクロールできます。タップすると続柄や状態を設定できます。

現在の判定

相続人続柄法定相続分遺留分
配偶者配偶者2分の14分の1
子14分の18分の1
子24分の18分の1
合計12分の1
合計 = 1

財産額を入れて金額換算(任意)

注意点

  • この画面は、民法上の法定相続分・遺留分の一般的な目安を確認するためのものです。実際の相続では、遺言、特別受益、寄与分、相続欠格、廃除、戸籍関係、養子縁組の時期などにより結果が変わることがあります。
  • 法定相続分・遺留分と、相続税の計算で使う法定相続人の数は別の論点です。相続税の概算は専用のシミュレーターでご確認ください。

個別の相続分・遺留分・分け方の判断は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。

相続税がかかりそうかも気になるときは、家族構成と財産のおおよその金額から概算の目安を確認できます。

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法定相続分・遺留分(民法)と、相続税の計算(基礎控除や法定相続人の数)は別の論点です。

よくある質問

法定相続分とは?

遺言がない場合に、民法が定める「誰がどれだけ相続するか」の目安の割合です。配偶者は常に相続人になり、血族は子(第1順位)→直系尊属(第2順位)→兄弟姉妹(第3順位)の順で相続人が決まります。

遺留分とは?

一定の相続人に法律上最低限残される取り分の目安です。総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は全体の3分の1、それ以外は2分の1で、個別遺留分は「総体的遺留分 × 各人の法定相続分」で計算します。

相続放棄すると、その子は代襲相続する?

いいえ。相続放棄した人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われ、その子は放棄を理由に代襲相続人にはなりません。先に死亡したことによる代襲とは異なります。実際の相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。

養子は法定相続分に入る?

民法上、養子・特別養子は子として扱い、実子と同じ法定相続分になります。ただし、相続税の基礎控除などで使う「法定相続人の数」では、養子の人数に制限がある場合があり、これは民法上の相続分とは別の論点です。

養子の子は代襲相続できる?

養子縁組の後に生まれた養子の子は、養親(被相続人)の直系卑属として代襲相続人になり得ます。一方、養子縁組の前に生まれていた子は、原則として代襲相続人になりません。正確な判定には戸籍の確認が必要です。

元配偶者は相続人になる?

なりません。離婚した元配偶者は法定相続人に含まれません。相続人になるのは、相続開始時点で法律上の配偶者である人です。内縁・事実婚の相手も法定相続人には含まれません。

前婚の子や再婚後の子は相続人になる?

いずれも被相続人の子であれば相続人になり、実子として同じ法定相続分です。前の配偶者との間の子も、再婚後の配偶者との間の子も、子であることに変わりはありません。

胎児は相続人になる?

相続開始時点で胎児だった人は、生きて生まれた場合、相続については既に生まれていたものとして扱われます。死産の場合は相続人に含まれません。

障害があると相続分は変わる?

障害の有無は、法定相続分・遺留分の割合には直接影響しません。ただし、相続税では障害者控除の対象になる場合があります。

兄弟姉妹に遺留分はある?

ありません。兄弟姉妹、およびその代襲相続人である甥姪には遺留分がありません。そのため、遺言があると相続できる範囲が大きく変わることがあります。

このページは、民法上の法定相続分・遺留分の考え方を一般的に整理したものです。 具体的な相続分・遺留分・分け方の判断は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。