DAY 49遺産分割分割の基本と方法
遺産分割調停—話し合いがまとまらない場合の手続
相続人間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停委員が仲介して合意を目指し、成立しない場合は審判に移行します。
このTipのねらい
調停は、裁判所の調停委員が相続人間の話し合いを仲介する手続です。合意できれば調停調書が作成され、協議書と同じ効力を持ちます。合意できない場合は自動的に審判手続に移り、裁判官が分割方法を決定します。調停・審判は相続税の申告期限(10ヶ月)内に終わらないことも多く、未分割のまま申告するケースもあります。未分割申告では一部の特例が使えないため、早期解決のメリットは大きいです。
チェックポイント
- 協議が難航している場合、調停申立の検討時期を意識する
- 調停・審判が相続税申告期限に間に合わない可能性を把握する
- 未分割申告になる場合の特例適用への影響を確認する
専門家に確認したい線引き
調停・審判は弁護士のサポートを受けることが強く推奨されます。
出典
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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。