DAY 53相続人・法定相続分相続人の範囲と順位
相続人が海外在住でも相続関係は消えない
相続人が海外に住んでいても、相続人であること自体は消えません。距離の問題と、法律上の地位の問題を分けて考える必要があります。
このTipのねらい
相続人かどうかは戸籍などの身分関係で決まり、居住地で消えるものではありません。一方で、海外在住だと本人確認、書類の取得、連絡方法など実務の段取りは増えます。つまり、相続関係は変わらないが、進め方は難しくなりやすい、というのが実務感覚です。早めに当事者を確定し、連絡と書類の段取りを組むことが重要です。
チェックポイント
- 海外在住の相続人がいないか確認する
- 当事者一覧に居住国と連絡先を記載する
- 国内在住者と同じ前提で日程を切らない
専門家に確認したい線引き
在外公館手続や署名証明等が関係することがあるため、早めに段取り確認をしてください。
出典
根拠レベル: 一般的な整理
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。