DAY 138控除・加算・特例適用可否と比較の考え方
法定相続分相当額までなら配偶者の税額がかからないことがある
配偶者が取得した正味の遺産額が法定相続分相当額以下であれば、配偶者の税額がかからないことがあります。
このTipのねらい
配偶者の税額軽減は1億6,000万円基準だけでなく、法定相続分相当額までという見方でも理解できます。分け方の比較ではこの基準が重要になります。
チェックポイント
- 配偶者の法定相続分を確認する
- 配偶者の取得予定額を確認する
- 法定相続分相当額以下かを確認する
専門家に確認したい線引き
正味の遺産額の計算や分割内容で結果が変わるため、概算のまま断定しない方が安全です。
出典
根拠レベル: 公式出典に直接根拠
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。