DAY 162控除・加算・特例適用可否と比較の考え方
同居しているつもりでも要件確認は別問題
「同居していたつもり」でも、小規模宅地等の特例では生活の拠点かどうかなどの要件確認が別に必要です。
このTipのねらい
住民票や印象だけで同居判定が終わるわけではありません。国税庁も、日常生活の状況、入居目的、建物の状況、他の生活拠点の有無などを総合して判定するとしています。
チェックポイント
- 生活の拠点がどこか確認する
- 他に居住拠点がないか確認する
- 住民票以外の実態資料も確認する
専門家に確認したい線引き
同居要件で迷う案件は誤解が非常に多いです。感覚で進めない方が安全です。
出典
根拠レベル: 公式出典に直接根拠
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。