DAY 244不動産の見方土地・建物・利用状況の整理
固定資産税の通知だけで全部は分からない
固定資産税の課税明細は入口資料として有用ですが、それだけで相続税評価の論点が全部そろうわけではありません。
このTipのねらい
国税庁は、家屋は固定資産税評価額で評価するとしつつ、土地は路線価方式や倍率方式で評価すると案内しています。つまり、固定資産税の通知書だけで家屋の大枠は見えても、土地の評価や権利関係までは確定しません。通知書、登記事項、地図、利用状況を合わせて見る発想が大切です。
チェックポイント
- 固定資産税の課税明細を保管する
- 土地と家屋で使う資料が違うと理解する
- 通知書で足りない項目を追加で集める
専門家に確認したい線引き
未登記建物、増改築後未反映、家屋番号不明などがある場合は早めの確認が必要です。
出典
根拠レベル: 一部は公式出典、一部は一般的整理
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。