DAY 309生前贈与・資金移動贈与・名義預金・過去資金移動
生活費の援助は通常必要な範囲かがポイント
生活費の援助は、扶養義務者から受ける通常必要な範囲のものなら贈与税がかからないとされています。
このTipのねらい
国税庁Q&Aでは、生活費に充てるため取得した財産のうち通常必要と認められるものは非課税とされる一方、生活費に充てられず預金された部分などは贈与税がかかると示されています。また、『通常必要』かどうかは受け取る側の需要、渡す側の資力など一切の事情を勘案するとされています。つまり、毎月の家賃・食費補助と、余剰資金の蓄積は同じ扱いではありません。用途と残し方を分けて把握するのが大切です。
チェックポイント
- 扶養義務者間の援助か確認する
- 生活費として実際に使われたか確認する
- 余った分が貯まっていないか確認する
専門家に確認したい線引き
長期間・高額の援助で預金残高が増えている場合は専門家確認が安全です。
出典
根拠レベル: 公式出典に直接根拠
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。