DAY 338生前贈与・資金移動贈与制度・税務上の論点
相続時精算課税は、一度選ぶと同じ贈与者について暦年課税に戻せない
選択後は、その贈与者からの贈与に原則として相続時精算課税が適用され続けます。
このTipのねらい
相続時精算課税は『一回試して、やっぱりやめる』という制度ではありません。国税庁は、一度選択すると、その選択に係る贈与者からの贈与については、その後すべて相続時精算課税が適用され、暦年課税へ変更することはできないと説明しています。入口での判断がとても重要です。
チェックポイント
- どの贈与者について選択したか把握しているか
- 将来の贈与方針まで見ているか
- 『一度だけの選択』と思っていないか
専門家に確認したい線引き
将来の贈与計画まで含めた判断が必要なので、税額比較とセットで相談する価値が高い論点です。
出典
根拠レベル: 公式出典に直接根拠
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。