DAY 341生前贈与・資金移動贈与制度・税務上の論点
生活費や教育費は『いつでもいくらでも非課税』ではない
扶養義務者から通常必要と認められる範囲で、必要な都度直接生活費等に充てる場合が基本です。
このTipのねらい
親族間のお金の移動をすべて『生活費だから大丈夫』と片づけるのは危険です。国税庁は、生活費や教育費として通常必要と認められるものを、必要な都度直接その費用に充てるために受けた場合は贈与税がかからないとしています。一方で、数年分をまとめてもらって預貯金として残っているような場合は、その残った部分が贈与税の対象になりえます。
チェックポイント
- 扶養義務者からの支援か
- 通常必要な範囲か
- 必要な都度の支出か、まとめて渡して残っていないか
専門家に確認したい線引き
高額の住宅資金や長期間の一括支援は、生活費扱いに安易に寄せず、別制度も含めて確認した方が安全です。
出典
根拠レベル: 公式出典に直接根拠
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。