DAY 356実務手続・専門家相談ローン・遺言・登記・調停
自筆証書遺言は、方式を外すと保管制度にも乗せられない
全文・日付・氏名の自書や押印など、民法上の要件と様式上の注意があります。
このTipのねらい
遺言は気持ちが大事ですが、方式も同じくらい大事です。法務省は、自筆証書遺言について、全文・日付・氏名を自書し押印すること、日付は特定できるよう正確に書くこと、財産目録を自書しない場合は各ページに署名押印が必要なことなどを示しています。『書いたから有効』とは限らない点に注意が必要です。
チェックポイント
- 日付が具体的に書かれているか
- 全文・氏名が自書か
- 添付する財産目録の各ページに署名押印があるか
専門家に確認したい線引き
不動産や株式など財産の特定が難しい場合は、文言の作り込みを専門家に確認する価値があります。
出典
根拠レベル: 公式出典に直接根拠
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。