DAY 37相続人・法定相続分法定相続分

配偶者と父母・兄弟姉妹がいる場合の法定相続分

子がいない場合、配偶者と父母(第2順位)なら配偶者2/3・父母1/3、配偶者と兄弟姉妹(第3順位)なら配偶者3/4・兄弟姉妹1/4が法定相続分です。

このTipのねらい

配偶者の割合は、組み合わせる血族の順位によって変わります。第1順位(子)の場合は1/2、第2順位(父母等)の場合は2/3、第3順位(兄弟姉妹)の場合は3/4です。父母が複数いれば父母の1/3を等分、兄弟姉妹が複数いれば1/4を等分します。子がいない相続では、配偶者と親、または配偶者と兄弟姉妹の組み合わせになるため、この割合を押さえておくと概算が立てやすくなります。

チェックポイント

  • 子がいない場合の法定相続分の組み合わせを確認する
  • 第2・第3順位の血族の割合の違いを整理する
  • 血族が複数の場合の等分を計算する

専門家に確認したい線引き

半血兄弟姉妹(片親だけが同じ)がいる場合は相続分が異なります。

出典

根拠レベル: 公式出典に直接根拠

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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。