DAY 36相続人・法定相続分法定相続分
法定相続分の基本—配偶者と子がいる場合の割合
配偶者と子がいる場合の法定相続分は、配偶者1/2・子全体で1/2です。子が複数いれば1/2を等分します。この割合は「合意がない場合の目安」であり、協議で変えることができます。
このTipのねらい
法定相続分は、遺産分割協議で合意できなかったときの持分の基準です。協議で全員が合意すれば、どのような割合で分けても問題ありません。子の相続分は人数で等分されるため、子が3人いれば各自1/6ずつとなります。養子も実子も同じ割合です。法定相続分を「決められた割合」と誤解して、協議を省略するケースがありますが、それは誤りです。分割は協議が基本です。
チェックポイント
- 相続人の構成から法定相続分の目安を計算する
- 法定相続分は協議の出発点であり、変更できると理解する
- 子が複数いる場合の等分を確認する
専門家に確認したい線引き
法定相続分と異なる分割をする場合、遺産分割協議書の作成が必要です。
出典
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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。