DAY 35相続人・法定相続分相続人の範囲
相続欠格と廃除—相続人でも相続できないケースがある
法定相続人であっても、相続欠格や廃除によって相続権を失うことがあります。どちらも例外的な制度ですが、家族内で争いが深刻化する前に知っておく価値があります。
このTipのねらい
相続欠格は、被相続人を殺害した場合や遺言書を偽造した場合など、法律に定められた一定の行為をした相続人が、当然に(自動的に)相続権を失う制度です。廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てて、虐待・侮辱・著しい非行のある相続人の相続権を剥奪できる制度です。どちらも日常的に発生するケースではありませんが、深刻な家族関係の問題がある場合には検討の対象になります。欠格・廃除があっても代襲相続は発生します。
チェックポイント
- 欠格や廃除に該当する事情がないか確認する
- 廃除は被相続人が生前に手続する必要があると理解する
- 欠格・廃除後も代襲相続が起きることを確認する
専門家に確認したい線引き
廃除の申し立てや欠格が疑われる場合は、弁護士への相談が必要です。
出典
根拠レベル: 公式出典に直接根拠
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。