DAY 34相続人・法定相続分相続人の範囲

養子は実子と同じ相続分—ただし相続税計算では人数制限あり

養子は法律上、実子と同じ第1順位の相続人です。ただし、相続税の基礎控除の計算では、カウントできる養子の数に制限があります。

このTipのねらい

民法上の相続人としては、養子は実子と同等の権利を持ちます。しかし相続税法上の基礎控除(600万円×法定相続人の数)を計算する際は、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までしかカウントできません。これは相続税の節税目的の養子縁組を制限するための規定です。養子縁組による相続対策は、制度上の効果と限界を理解した上で判断するのが重要です。

チェックポイント

  • 養子の数と実子の有無を確認する
  • 基礎控除の計算での養子のカウント制限を確認する
  • 養子縁組の目的と法的な効果・制限を整理する

専門家に確認したい線引き

養子縁組を活用した相続対策は、税務上の効果と否認リスクを含め税理士に確認が必要です。

出典

根拠レベル: 公式出典に直接根拠

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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。