DAY 33相続人・法定相続分相続人の範囲

代襲相続とは何か—子が先に亡くなっていたときの仕組み

相続人になるはずだった子が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子の子(被相続人から見て孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。

このTipのねらい

代襲相続は、相続人になるはずだった人が死亡・欠格・廃除によって相続できなくなった場合に、その直系卑属(子→孫→ひ孫)が順次代わりに相続人となる仕組みです。子の代襲は何代でも続きます(再代襲あり)。一方、兄弟姉妹の代襲は一代限り(甥姪まで)です。代襲が発生すると相続人の数が増え、分割の当事者も増えます。戸籍をたどる際には代襲の有無を必ず確認します。

チェックポイント

  • 相続人になるはずだった人が先に亡くなっていないか確認する
  • 代襲が発生する場合の相続分を計算し直す
  • 兄弟姉妹の代襲は一代限りであることを確認する

専門家に確認したい線引き

数世代にわたる代襲や複数の代襲が重なる場合は、司法書士への確認が確実です。

出典

根拠レベル: 公式出典に直接根拠

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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。