DAY 32相続人・法定相続分相続人の範囲

配偶者は「常に相続人」—ただし法律上の配偶者に限る

配偶者は法定相続人の中で唯一、順位に関係なく常に相続人になります。ただし、ここでいう配偶者は法律上の婚姻関係にある人に限られ、内縁関係は含まれません。

このTipのねらい

配偶者が相続人になるためには、死亡時点で法律上の婚姻関係が存在していることが必要です。離婚が成立していれば配偶者ではありません。一方、内縁の配偶者は法定相続人にはなれませんが、遺言による遺贈を受けることは可能です。また、相続発生前に配偶者が亡くなっていた場合も代襲相続は発生しません(配偶者には代襲相続がない)。配偶者の定義は制度の入口で確認すべき点です。

チェックポイント

  • 法律上の婚姻関係の有無を戸籍で確認する
  • 内縁関係の方がいる場合は遺言の有無を確認する
  • 配偶者に代襲相続がないことを確認する

専門家に確認したい線引き

内縁関係の保護や財産分与は、遺言や生前対策の文脈で専門家に相談が必要です。

出典

根拠レベル: 公式出典に直接根拠

← Tips一覧へ今日の1本を見る

制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。