DAY 39相続人・法定相続分法定相続分

相続分の指定—遺言で法定相続分と異なる割合を指定できる

被相続人は遺言で、法定相続分と異なる相続分を指定することができます。これを相続分の指定といいます。遺言は法定相続分より優先されます。

このTipのねらい

遺言がある場合、法定相続分ではなく遺言に記載された割合が原則として優先されます。ただし、遺留分(最低限保障された相続分)を侵害する指定は、後から遺留分侵害額請求の対象になります。遺言で相続分を指定するときは、遺留分の範囲内に収まるかを事前に確認することが重要です。遺言書の種類(自筆証書・公正証書)によっても手続や確実性が異なります。

チェックポイント

  • 遺言がある場合は法定相続分より遺言が優先されると確認する
  • 遺留分の計算で遺言内容が侵害していないか確認する
  • 遺言書の種類と検認の要否を整理する

専門家に確認したい線引き

遺留分侵害が疑われる場合や遺言の有効性が争われる場合は、弁護士への相談が必要です。

出典

根拠レベル: 公式出典に直接根拠

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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。