DAY 40相続人・法定相続分法定相続分

特別受益—生前贈与が相続分に影響する仕組み

被相続人から生前に贈与を受けた相続人(特別受益者)がいる場合、その贈与分を相続財産に加算して相続分を計算し直すことがあります。これを特別受益の持戻しといいます。

このTipのねらい

特別受益とは、相続人が被相続人から受けた婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与などです。持戻しは、生前贈与を相続財産に加えて(みなし相続財産)から各自の相続分を計算し、特別受益者の取得分を減らす仕組みです。ただし被相続人が遺言で持戻し免除を指定することも可能です。また、相続税の生前贈与加算(3年または7年)とは別の制度です。両者の違いを混同しないようにすることが大切です。

チェックポイント

  • 相続人への生前贈与がある場合、特別受益の持戻し対象か確認する
  • 持戻し免除の意思表示が遺言にあるか確認する
  • 特別受益と相続税の贈与加算は別制度と理解する

専門家に確認したい線引き

特別受益の範囲・評価・持戻し計算は争いになりやすく、弁護士・税理士への確認が有効です。

出典

根拠レベル: 一部は公式出典、一部は一般的整理

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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。