DAY 43相続人・法定相続分法定相続分

相続放棄は「何ももらわない」とは違う—家庭裁判所への申述が必要

相続放棄は、家庭裁判所に申述して初めて成立します。口頭で「いらない」と言うだけでは放棄になりません。放棄すると借金も含めて一切の相続権がなくなります。

このTipのねらい

相続放棄の申述は、相続人が相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に行う必要があります。放棄が成立すると、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て引き継がないことになります。「財産はいらないが借金は払わない」という使い方が典型です。放棄した人は最初から相続人でなかったものとして扱われ、代襲相続は発生しません。放棄は取り消せないため、慎重な判断が求められます。

チェックポイント

  • 放棄の申述期限(相続開始を知った日から3ヶ月)を確認する
  • 財産よりも借金が多いかどうかを事前に調べる
  • 放棄後に代襲相続が発生しないことを確認する

専門家に確認したい線引き

期限が迫っている場合や財産状況が不明な場合は、司法書士・弁護士への相談が早急に必要です。

出典

根拠レベル: 公式出典に直接根拠

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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。