DAY 57相続人・法定相続分相続人の範囲と順位
内縁関係の相手は相続人になるのか
内縁関係の相手は、法律上の配偶者とは扱いが異なります。一般に『事実上の夫婦だから当然に相続人』とは考えない方が安全です。
このTipのねらい
国税庁は、相続人の範囲の説明の中で『内縁関係の人は、相続人に含まれません』と明示しています。ここは家族の感覚と制度がずれやすいポイントです。長年一緒に暮らしていても、相続人かどうかは別論点です。内縁の相手に何を残したいか、どの手続が必要かは、別途整理が必要になります。
チェックポイント
- 内縁と法律婚を混同しない
- 『一緒に暮らしていた』だけで相続人と判断しない
- 残したい意向があるなら別の手当てを検討する
専門家に確認したい線引き
内縁関係の人に財産を残したい意向がある場合は、遺言など別の対策を専門家と検討してください。
出典
根拠レベル: 一部は公式出典、一部は一般的整理
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。