DAY 58相続人・法定相続分相続人の範囲と順位
配偶者と子がいる場合の法定相続分
配偶者と子が相続人である場合、法定相続分は配偶者2分の1、子全体で2分の1です。子が複数いるときは、その2分の1を人数で分けます。
このTipのねらい
国税庁は、配偶者と子が相続人である場合の法定相続分を明確に示しています。相続税の総額計算でも、この法定相続分を前提に按分して税額の基礎を作ります。実際の分け方が違っても、制度上の基準としてこの割合を押さえておくことは重要です。『子が2人なら配偶者3分の1ずつ』のような思い込みは誤りです。
チェックポイント
- 相続人が配偶者と子の組み合わせか確認する
- 子が複数なら子全体の2分の1を均等に割る
- 税試算では法定相続分基準が使われる場面を理解する
専門家に確認したい線引き
実際の分け方を変える場合でも、法定相続分との違いを整理しておくと税務説明がしやすくなります。
出典
根拠レベル: 公式出典に直接根拠
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。