DAY 59相続人・法定相続分相続人の範囲と順位

配偶者と直系尊属がいる場合の法定相続分

配偶者と直系尊属が相続人である場合、法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属全体で3分の1です。父母が2人いれば、その3分の1を均等に分けます。

このTipのねらい

子がいない相続で直系尊属が相続人になる場合、配偶者の法定相続分は2分の1ではなく3分の2です。国税庁もこの割合を明示しています。『親が入るなら半分ずつ』という感覚は誤りで、順位が変わると割合も変わります。相続人の組み合わせごとに割合が違うことを押さえておくと、家族説明や試算が正確になります。

チェックポイント

  • 子がいないことを確認する
  • 直系尊属が誰かを確定する
  • 配偶者3分の2・直系尊属全体3分の1で試算する

専門家に確認したい線引き

父母・祖父母が混在する場合は、誰が優先されるかも含めて整理してください。

出典

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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。