DAY 60相続人・法定相続分相続人の範囲と順位
配偶者と兄弟姉妹がいる場合の法定相続分
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。兄弟姉妹が複数なら、その4分の1を均等に分けます。
このTipのねらい
兄弟姉妹が相続人になるのは第3順位の場面です。この場合、国税庁が示す法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹全体4分の1です。兄弟姉妹相続では『人数が多いから配偶者の取り分が小さくなる』と誤解されることがありますが、まず全体割合が決まり、その後に兄弟姉妹の中で分かれます。順位が後ろになるほど、配偶者割合が大きくなる点も覚えやすいポイントです。
チェックポイント
- 子も直系尊属もいないことを確認する
- 兄弟姉妹全体で4分の1と整理する
- 甥姪が入る場合は代襲も含めて人数を確認する
専門家に確認したい線引き
兄弟姉妹・甥姪が複数いるときは、人数確認を誤ると試算が大きくずれます。
出典
根拠レベル: 一部は公式出典、一部は一般的整理
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。