DAY 226不動産評価・小規模宅地土地・建物・利用状況の整理
不動産は住所・地番・家屋番号を分けて管理する
不動産は普段の住所表示だけでは足りません。登記や証明書請求では、地番や家屋番号が必要になる場面があります。
このTipのねらい
法務局では土地・建物の登記事項証明書や図面証明書を請求できますが、実務では“住居表示”と“登記上の地番・家屋番号”がずれていることが少なくありません。相続整理では住所欄とは別に、土地の地番、建物の家屋番号、所在、持分を分けて記録しておくと、後続手続が止まりにくくなります。
チェックポイント
- 住所とは別に地番欄を設ける
- 建物は家屋番号も記録する
- 土地と建物の登記事項証明書を分けて取得する
専門家に確認したい線引き
住所しか分からず物件特定が難しい場合は、法務局・自治体資料の照合を含め専門家や司法書士に依頼した方が早いことがあります。
出典
根拠レベル: 一部は公式出典、一部は一般的整理
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。