DAY 257不動産の見方土地・建物・利用状況の整理

貸家建付地は自用地と同じ感覚で見ない

アパートや賃貸住宅の敷地は、一般の自用地と同じ前提では見ません。借家権などの影響を踏まえる必要があります。

このTipのねらい

国税庁は、貸家建付地の価額を、自用地価額から借地権割合・借家権割合・賃貸割合などを考慮して評価すると示しています。したがって、賃貸住宅の敷地は『家が建っている土地』というだけで自宅の土地と同じ扱いにはなりません。相続整理では、先に自用地か貸家建付地かを色分けするのが有効です。

チェックポイント

  • 自用地か貸家建付地かを区分する
  • 借家人がいる建物か確認する
  • 賃貸割合の前提資料を集める

専門家に確認したい線引き

一部自用・一部賃貸の建物や、空室が多い賃貸は専門家確認が必要です。

出典

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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。