DAY 257不動産の見方土地・建物・利用状況の整理
貸家建付地は自用地と同じ感覚で見ない
アパートや賃貸住宅の敷地は、一般の自用地と同じ前提では見ません。借家権などの影響を踏まえる必要があります。
このTipのねらい
国税庁は、貸家建付地の価額を、自用地価額から借地権割合・借家権割合・賃貸割合などを考慮して評価すると示しています。したがって、賃貸住宅の敷地は『家が建っている土地』というだけで自宅の土地と同じ扱いにはなりません。相続整理では、先に自用地か貸家建付地かを色分けするのが有効です。
チェックポイント
- 自用地か貸家建付地かを区分する
- 借家人がいる建物か確認する
- 賃貸割合の前提資料を集める
専門家に確認したい線引き
一部自用・一部賃貸の建物や、空室が多い賃貸は専門家確認が必要です。
出典
根拠レベル: 公式出典に直接根拠
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。