DAY 260不動産の見方土地・建物・利用状況の整理

駐車場は貸付事業用かどうかで見え方が変わる

駐車場は、単に土地が空いているのではなく、どう貸しているかで税務上の整理が変わります。

このTipのねらい

国税庁の小規模宅地等の特例は、居住用だけでなく事業用・貸付事業用でも論点があります。したがって、駐車場は『遊休地』なのか『貸付事業の土地』なのかを最初に分けることが重要です。相続の実務では、契約の有無、継続性、収受実態を確認していきます。

チェックポイント

  • 月極か自家用かを確認する
  • 契約書・賃料入金を確認する
  • 継続的な貸付か整理する

専門家に確認したい線引き

コインパーキング、青空駐車場、建物のない貸付地は個別判断が必要です。

出典

根拠レベル: 一般的な整理

← Tips一覧へ今日の1本を見る

制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。