DAY 272不動産評価・小規模宅地等の特例土地・建物・利用状況の整理

自宅敷地で特例が使えるかは居住実態が重要

自宅の土地だから自動的に特例になるわけではありません。被相続人の居住実態と、誰がその土地を取得するかが重要です。

このTipのねらい

国税庁は、特定居住用宅地等について、相続開始の直前に被相続人等の居住の用に供されていた宅地等であることを前提に要件を示しています。したがって、住民票の住所だけでなく、実際にその家を生活の本拠としていたかを確認することが大切です。また、取得者が配偶者なのか、同居親族なのか、いわゆる家なき子に当たる可能性があるのかで判定の筋道が変わります。家族会議では『亡くなる直前までどこで暮らしていたか』を最初に共有すると、誤解が減ります。

チェックポイント

  • 亡くなる直前の生活拠点を確認する
  • 自宅敷地の取得予定者を明確にする
  • 住民票だけでなく実態資料も残す

専門家に確認したい線引き

二拠点生活や長期入院・施設入所がある場合は、居住実態の整理を専門家と行うのが安全です。

出典

根拠レベル: 一部は公式出典、一部は一般的整理

← Tips一覧へ今日の1本を見る

制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。