DAY 273不動産評価・小規模宅地等の特例土地・建物・利用状況の整理

同居していたつもりでも要件確認は別問題

家族が『同居だった』と思っていても、税務上の要件確認は別です。同じ建物内での居住状況や、相続後の保有継続まで見ます。

このTipのねらい

国税庁は、被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族について、相続開始直前から申告期限までの居住継続と、宅地等の保有継続を要件として示しています。つまり『よく出入りしていた』『実家によく泊まっていた』だけでは足りず、どの部分に誰が住んでいたのか、相続後も住み続けるのかが重要です。二世帯住宅や離れ付きの家では、見た目ほど単純ではありません。家族内の感覚と制度上の判定は切り分けて整理しましょう。

チェックポイント

  • 同居していた人の居住部分を確認する
  • 相続後も住み続ける予定か確認する
  • 建物の構造や区分所有の有無を確認する

専門家に確認したい線引き

二世帯住宅、区分所有建物、離れや店舗併用住宅は要件判定が複雑になりやすく、専門家確認向きです。

出典

根拠レベル: 一部は公式出典、一部は一般的整理

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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。