DAY 283不動産評価・小規模宅地等の特例土地・建物・利用状況の整理
面積要件は土地ごとに確認する
小規模宅地等の特例は、減額割合だけでなく限度面積も重要です。面積が大きい土地ほど、どこまでが対象になるかを確認する必要があります。
このTipのねらい
国税庁は、特定居住用宅地等は330㎡まで80%、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%など、区分ごとの限度面積を示しています。したがって、広い土地では全体がそのまま減額されるとは限りません。また、複数の宅地を併用する場合には通算ルールも関わります。試算では『土地全体』ではなく『適用面積』を切り出して考える癖をつけると、期待値とのズレが減ります。
チェックポイント
- 土地の実測面積と登記面積を確認する
- 特例の限度面積を確認する
- 複数土地の通算関係を把握する
専門家に確認したい線引き
330㎡超の自宅敷地や、複数宅地を跨いで特例を使う場合は専門家確認向きです。
出典
根拠レベル: 一部は公式出典、一部は一般的整理
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。