DAY 302生前贈与・資金移動贈与・名義預金・過去資金移動

名義預金と贈与は似て見えて全く同じではない

家族名義の口座にお金があっても、本人が実質的に自由に管理できていなければ、すぐに『贈与済み』とは言い切れません。

このTipのねらい

国税庁は相続税の対象となる財産を、現金や預貯金など金銭に見積もることができる経済的価値のあるものと整理しています。実務では、口座名義だけでなく、通帳・印鑑・キャッシュカードを誰が持ち、払戻しや使途を誰が決めていたかが重要になります。したがって、名義が子や孫でも、管理実態が親や祖父母側に強く残っていたなら、家族の思っている『贈与済み』と税務上の見え方がずれることがあります。

チェックポイント

  • 通帳や印鑑の管理者を確認する
  • 出入金を誰が決めていたか整理する
  • 受取人本人が使えたか確認する

専門家に確認したい線引き

名義預金の可能性があり、相続税の要否や遺産分割にも影響しそうな場合は専門家確認が必要です。

出典

根拠レベル: 一部は公式出典、一部は一般的整理

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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。