DAY 331生前贈与・資金移動贈与制度・税務上の論点
相続開始前の贈与は、相続税の計算に加算されることがある
暦年課税の贈与でも、一定期間内のものは相続税の課税価格に加算されることがあります。
このTipのねらい
生前贈与をしていても、それで相続税との関係が完全に切れるとは限りません。国税庁は、相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間内に暦年課税の贈与を受けていた場合、その贈与財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算すると説明しています。『生前贈与したからもう相続税とは無関係』と早合点しないことが大切です。
チェックポイント
- 誰が被相続人から生前贈与を受けていたか
- 贈与した年と相続開始日の関係
- 相続や遺贈で同じ人が財産を取得しているか
専門家に確認したい線引き
贈与が複数年にまたがる場合や、教育資金・住宅取得資金などの非課税特例が混ざる場合は、加算対象の整理を専門家に確認した方が安全です。
出典
根拠レベル: 公式出典に直接根拠
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。