DAY 332生前贈与・資金移動贈与制度・税務上の論点
贈与加算は『ずっと3年』ではなく、相続開始日により扱いが変わる
令和6年以後の暦年贈与からは、相続開始前7年を見にいく枠組みに変わっています。
このTipのねらい
贈与加算を『とにかく3年以内』だけで覚えていると、今後の整理でずれます。国税庁は、被相続人の相続開始日に応じて加算対象期間が変わると案内しており、令和13年1月1日以後の相続開始では原則として相続開始前7年以内の暦年贈与が対象になります。古い知識のまま整理しないことが大切です。
チェックポイント
- 相続開始日がいつか
- 贈与が令和6年1月1日以後か
- 3年ルール前提で判断していないか
専門家に確認したい線引き
移行期間の年にまたがる相続では、加算対象期間の読み違いが起きやすいため、年表で整理してから確認するのがおすすめです。
出典
根拠レベル: 公式出典に直接根拠
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。