DAY 344相続放棄・限定承認申述手続と期限

相続放棄ができるのは相続人。順位の確認が先

配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順位を確認しないと、放棄の前提自体がずれます。

このTipのねらい

放棄手続は、まず『自分が相続人かどうか』の確認から始まります。裁判所の案内でも、申述人は相続人であり、配偶者・第1順位の子・第2順位の直系尊属・第3順位の兄弟姉妹と整理されています。誰が放棄すべき立場かを間違えないことが重要です。

チェックポイント

  • 現時点で自分が相続人か
  • 先順位の相続人がいるか
  • 放棄により次順位へ話が移る可能性があるか

専門家に確認したい線引き

再婚家庭や代襲相続が絡む場合は、順位確認を専門家と一緒に行う方が安全です。

出典

根拠レベル: 公式出典に直接根拠

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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。