DAY 345相続放棄・限定承認申述手続と期限
未成年者が相続放棄する場合、法定代理人だけで済まないことがある
未成年者と法定代理人が共同相続人のときなど、特別代理人の選任が必要な場合があります。
このTipのねらい
未成年者がいる相続では、放棄の手続も単純ではありません。裁判所は、相続人が未成年者である場合は法定代理人が代理して申述するとしつつ、未成年者と法定代理人が共同相続人で未成年者のみが申述する場合などには、特別代理人の選任が必要と案内しています。親がそのまま全部代理できるとは限りません。
チェックポイント
- 未成年者が相続人に含まれるか
- 法定代理人も共同相続人か
- 特別代理人選任が必要な場面ではないか
専門家に確認したい線引き
未成年者が関わる放棄は手続を誤ると影響が大きいため、家庭裁判所や専門家に早めに確認した方がよい論点です。
出典
根拠レベル: 公式出典に直接根拠
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。