DAY 346相続放棄・限定承認申述手続と期限

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

自分の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地で決まります。

このTipのねらい

放棄の申述先を間違えると、初動でつまずきます。裁判所は、相続放棄の申述先を『被相続人の最後の住所地の家庭裁判所』と明示しています。申述人の住んでいる場所と違うこともあるので、先に管轄を確認しておくのが安心です。

チェックポイント

  • 被相続人の最後の住所地が確定しているか
  • 管轄家庭裁判所を確認したか
  • 郵送や提出方法の確認を済ませたか

専門家に確認したい線引き

最後の住所地の証明や戸籍収集に時間がかかる場合は、期限から逆算して早めに動く必要があります。

出典

根拠レベル: 公式出典に直接根拠

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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。