DAY 358実務手続・専門家相談ローン・遺言・登記・調停
遺言書の検認は『有効か無効かを決める手続』ではない
検認は、遺言書の状態を明確にして偽造・変造を防ぐための手続です。
このTipのねらい
検認を受ければ遺言が有効になる、逆に検認しなければ無効になる、と理解するのは正確ではありません。裁判所は、検認は相続人に遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の形状や加除訂正の状態などを明確にして偽造・変造を防ぐための手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではないと説明しています。検認の意味を誤解しないことが大切です。
チェックポイント
- 検認の役割を『有効性判断』と混同していないか
- 保管者または発見者が申立人になれることを知っているか
- 必要書類の準備に戸籍が要ることを把握しているか
専門家に確認したい線引き
遺言の方式違反や内容の争いがある場合は、検認とは別に法律相談が必要になることがあります。
出典
根拠レベル: 公式出典に直接根拠
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。