DAY 359実務手続・専門家相談ローン・遺言・登記・調停

公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は、検認が不要

すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。

このTipのねらい

遺言書を見つけたら必ず家庭裁判所へ、という理解は半分だけ正解です。裁判所は、公正証書遺言のほか、法務局で保管されている自筆証書遺言に関して交付される遺言書情報証明書は検認が不要と案内しています。遺言の種類と保管方法で初動が変わります。

チェックポイント

  • 遺言の種類が自筆証書か公正証書か
  • 法務局保管制度を利用しているか
  • 検認が必要な遺言かどうかを確認したか

専門家に確認したい線引き

遺言の種類が不明なときは、封を切る前に確認先を絞ることが重要です。

出典

根拠レベル: 公式出典に直接根拠

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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。