DAY 360実務手続・専門家相談ローン・遺言・登記・調停
遺産分割の話合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停という選択肢がある
相続人間で話合いがつかないときは、遺産分割調停や審判の手続を利用できます。
このTipのねらい
遺産分割は家族で話し合うのが基本ですが、必ず合意できるとは限りません。裁判所は、被相続人が亡くなり遺産の分割について相続人間で話合いがつかない場合、家庭裁判所の遺産分割調停または審判の手続を利用できると案内しています。『揉めたら終わり』ではなく、公的な話合いの場があると知っておくことは大切です。
チェックポイント
- 相続人間で話合いが行き詰まっているか
- 誰が申立人になれるか把握しているか
- 遺産の範囲と相続人の確定ができているか
専門家に確認したい線引き
感情対立が強い、使途不明金や生前贈与の争いがある、相手方と連絡が取れない場合は、早めに専門家相談を検討しましょう。
出典
根拠レベル: 公式出典に直接根拠
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。