DAY 362実務手続・専門家相談相続登記
相続登記は「そのうち」で済ませにくくなった
相続で不動産を取得した相続人には相続登記の申請義務があり、原則として相続開始と取得を知った日から3年以内が目安です。
このTipのねらい
相続登記は以前より後回しにしにくくなっています。法務省は、相続や遺言で不動産の所有権を取得した相続人について、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があると案内しています。相続税の申告と相続登記は別手続なので、税理士相談だけで不動産の手続まで完了したとは限りません。不動産が1件だけでも、相続登記の確認は独立した論点として押さえる必要があります。
チェックポイント
- 被相続人名義の不動産があるか
- 相続登記が未了になっていないか
- 相続開始を知った時期を整理できているか
- 未分割なら代替手段の確認が必要か
専門家に確認したい線引き
共有不動産、未分割、未登記建物、地番や家屋番号が不明瞭なケースは司法書士等への確認が有効です。
出典
根拠レベル: 公式出典に直接根拠
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。