DAY 363実務手続・専門家相談相続手続
法定相続情報一覧図は、相続手続の“共通資料”になる
法定相続情報証明制度を使うと、戸籍の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを各種手続で使える場面があります。
このTipのねらい
相続の手続では、金融機関や法務局などで戸籍一式を何度も求められやすいです。法定相続情報証明制度では、戸籍(除籍)謄本などの束と相続関係を一覧にした図を法務局に提出すると、登記官が認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付します。その後の手続では、戸籍の束の代わりにこの写しを使える場面があります。手続先が複数ある相続ほど、共通資料としての価値が大きくなります。
チェックポイント
- 戸籍一式がそろっているか
- 相続関係を一覧で説明できるか
- 複数の手続先で戸籍提出が必要か
- 一覧図を使うと負担軽減になりそうか
専門家に確認したい線引き
再婚家庭、代襲相続、養子、海外在住相続人などが絡む場合は、一覧図作成の前提確認を司法書士等に相談した方が安全です。
出典
根拠レベル: 公式出典に直接根拠
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。