DAY 364実務手続・専門家相談遺言

自筆証書遺言は、保管制度を使うと検認不要になる

自筆証書遺言は原則として検認が必要ですが、法務局の遺言書保管制度を使っていた場合は検認が不要です。

このTipのねらい

裁判所は、自筆証書遺言について、保管者や発見した相続人は遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないと案内しています。一方、公正証書遺言や、法務局に保管されている自筆証書遺言は検認が不要です。法務省の遺言書保管制度では、紛失・亡失、破棄や改ざんのリスクを下げやすく、相続開始後の手続を進めやすくなります。保管申請の手数料は1件3,900円です。自筆遺言を考えているが自宅保管が不安、という人には現実的な選択肢です。

チェックポイント

  • 遺言があるなら、公正証書か自筆証書か
  • 自筆証書なら、法務局保管か自宅保管か
  • 検認が必要な状態か
  • 相続人が遺言の所在を把握しているか

専門家に確認したい線引き

遺言内容の有効性、遺留分、複雑な財産配分、事業承継、不動産が多いケースは司法書士・弁護士・税理士を分けて確認した方が安全です。

出典

根拠レベル: 公式出典に直接根拠

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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。