DAY 263不動産の見方土地・建物・利用状況の整理
借地上の建物が誰のものかで論点が増える
借地関係では、土地所有者だけ見ても足りません。建物所有者が誰かで、権利関係と資料の集め方が変わります。
このTipのねらい
国税庁は、貸宅地や借地権の評価を権利関係に応じて行うとしています。借地上の建物が借地人名義なのか、親族名義なのか、法人名義なのかで、確認すべき契約や権利の整理が変わります。相続の入口で『土地の名義』『建物の名義』『利用者』を三つ並べて書くのが有効です。
チェックポイント
- 土地名義と建物名義を並べて書く
- 借地人・建物所有者・利用者を区別する
- 契約書や登記事項を確認する
専門家に確認したい線引き
建物名義と借地契約の主体がズレる場合は、相続前提で必ず専門家相談が必要です。
出典
根拠レベル: 一部は公式出典、一部は一般的整理
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。