DAY 267不動産の見方土地・建物・利用状況の整理
事業用不動産は収益と特例を分けて考える
事業用不動産は、収益があることと、相続税の特例が使えることを同じ話として扱わない方がよいです。
このTipのねらい
国税庁の小規模宅地等の特例は、事業用や貸付事業用でも要件があり、相続後の継続などが問題になります。つまり、『家賃収入がある』『商売で使っている』だけで自動的に有利になるわけではありません。収益性の話と、相続税上の特例可否の話を分けて整理するのが基本です。
チェックポイント
- 事業収益の有無を確認する
- 誰が事業を引き継ぐか確認する
- 特例可否を別欄で整理する
専門家に確認したい線引き
事業承継、法人利用、貸付事業との境目が曖昧な場合は専門家判断が必要です。
出典
根拠レベル: 一般的な整理
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。