DAY 267不動産の見方土地・建物・利用状況の整理

事業用不動産は収益と特例を分けて考える

事業用不動産は、収益があることと、相続税の特例が使えることを同じ話として扱わない方がよいです。

このTipのねらい

国税庁の小規模宅地等の特例は、事業用や貸付事業用でも要件があり、相続後の継続などが問題になります。つまり、『家賃収入がある』『商売で使っている』だけで自動的に有利になるわけではありません。収益性の話と、相続税上の特例可否の話を分けて整理するのが基本です。

チェックポイント

  • 事業収益の有無を確認する
  • 誰が事業を引き継ぐか確認する
  • 特例可否を別欄で整理する

専門家に確認したい線引き

事業承継、法人利用、貸付事業との境目が曖昧な場合は専門家判断が必要です。

出典

根拠レベル: 一般的な整理

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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。