DAY 276不動産評価・小規模宅地等の特例土地・建物・利用状況の整理
施設入所があっても一律に不可と決めない
老人ホーム等に入っていたからといって、自宅敷地の特例が必ず消えるわけではありません。一定の事由に該当する施設入所なら、居住用として扱える余地があります。
このTipのねらい
国税庁は、被相続人が要介護認定等を受けて一定の老人ホームや介護施設などに入所していた場合でも、一定の要件の下で、入所前の自宅敷地を特定居住用宅地等の対象に含める取扱いを示しています。ただし、入所後にその家が新たに他人の居住用や事業用に使われていないことなどの確認が必要です。『施設に入った時点で自宅特例は消えた』と決めつけるのは早計です。施設名、入所時期、自宅のその後の使われ方をセットで確認しましょう。
チェックポイント
- 要介護等の状況を確認する
- 入所施設の種類を確認する
- 入所後の自宅利用状況を確認する
専門家に確認したい線引き
施設の種類や入所経緯が複雑な場合、自宅が空き家以外で使われていた場合は専門家確認が必要です。
出典
根拠レベル: 一部は公式出典、一部は一般的整理
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。