DAY 277不動産評価・小規模宅地等の特例土地・建物・利用状況の整理
配偶者が取得する自宅土地は強い候補になりやすい
自宅敷地は、配偶者が取得する分け方が有力候補になりやすいです。小規模宅地等の特例では、配偶者には取得者要件が置かれていません。
このTipのねらい
国税庁の特定居住用宅地等の説明では、被相続人の配偶者が取得する場合、『取得者ごとの要件はありません』とされています。このため、同居継続などの要件確認が必要な親族より、制度上は扱いやすいことがあります。ただし、それがそのまま最善の分け方とは限りません。二次相続や生活費、住み続ける意思まで含めて考える必要があります。税額が下がるかだけでなく、相続後の生活設計と合わせて判断しましょう。
チェックポイント
- 配偶者の生活拠点を確認する
- 二次相続まで含めて試算する
- 名義変更後の管理負担も確認する
専門家に確認したい線引き
配偶者が高齢で二次相続が近い場合や、子との分け方調整が難しい場合は専門家と同時に検討すると整理しやすいです。
出典
根拠レベル: 一部は公式出典、一部は一般的整理
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。