DAY 279不動産評価・小規模宅地等の特例土地・建物・利用状況の整理

賃貸不動産で特例を見るなら事業実態の確認が先

賃貸不動産の土地で特例を考えるなら、まず『貸付事業の用に供されていたか』の確認が先です。実際に対価を得て継続的に貸していたかが重要です。

このTipのねらい

国税庁は、貸付事業用宅地等について、不動産貸付業や駐車場業、準事業に当たる継続的な貸付けであることを前提にしています。したがって、空室が続いていた物件、親族への無償貸付、使用貸借に近い形は要注意です。『賃貸物件だから自動的に50%減』とは考えないほうが安全です。家賃の入金記録、賃貸借契約書、募集状況など、事業実態を示す資料を揃えると判断しやすくなります。

チェックポイント

  • 家賃入金の記録を確認する
  • 賃貸借契約の有無を確認する
  • 無償貸付や親族使用の有無を確認する

専門家に確認したい線引き

空室期間が長い物件や親族利用物件は、貸付事業用宅地等に当たるか専門家確認が必要です。

出典

根拠レベル: 一部は公式出典、一部は一般的整理

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制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。