相続税の計算方法(5つのステップと速算表)

相続税は、①課税価格の合計額(正味の遺産額)を求め、②基礎控除を引いて課税遺産総額を出し、③法定相続分で按分して速算表の税率をかけ、④合計して相続税の総額を出し、⑤実際の取得割合で配分して各種控除を引く、という順で計算します。

相続税の計算は「5つのステップ」

相続税は、相続人ごとの財産に個別に課税するのではなく、まず遺産全体で税額を計算し、 それを各人へ配分する仕組みです。国税庁の手順にそって整理すると、次の5ステップになります。

  1. 課税価格の合計額(正味の遺産額)を求める
  2. 基礎控除を引いて「課税遺産総額」を出す
  3. 法定相続分で按分し、速算表で「相続税の総額」を出す
  4. 実際の取得割合で各人に配分する
  5. 各人の税額控除・加算を反映して納付税額を確定する

ステップ1|課税価格の合計額(正味の遺産額)を求める

はじめに、相続財産から差し引けるものを引いて「正味の遺産額」を求めます。おおまかには次の形です。

正味の遺産額 = 財産(不動産・預貯金・有価証券など)− 債務・葬式費用 − 生命保険などの非課税分

不動産は時価ではなく相続税評価額で見積もる、死亡保険金・死亡退職金には 「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠がある、借入金や葬式費用は差し引ける、 といった点に注意します。一定期間内の生前贈与は加算される場合があります。

ステップ2|基礎控除を引いて「課税遺産総額」を出す

正味の遺産額から基礎控除を差し引いた残りが「課税遺産総額」です。基礎控除は次の式で求めます。

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

課税遺産総額が0円以下(正味の遺産額が基礎控除以下)であれば、原則として相続税はかかりません。 法定相続人の数え方(相続放棄は人数を減らさない、養子は人数制限など)は相続税の基礎控除、人数別の早見表は相続税はいくらからで確認できます。

ステップ3|法定相続分で按分し、速算表で「相続税の総額」を出す

課税遺産総額を、いったん「各法定相続人が法定相続分どおりに取得した」と仮定して按分し、 それぞれの取得金額に下の速算表をあてはめて税額を出します。各人の税額を合計したものが 「相続税の総額」です(実際にどう分けたかに関わらず、この総額が先に決まります)。

相続税の速算表(法定相続分に応ずる取得金額・税率・控除額)
法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

各人の税額 = 法定相続分に応ずる取得金額 × 税率 − 控除額。控除額は同じ取得金額帯のなかで 税額が連続するように調整するための金額です。

ステップ4|実際の取得割合で各人に配分する

ステップ3で出した「相続税の総額」を、相続人が実際に取得した割合で配分します。 多く受け取った人ほど負担が大きくなり、相続人全員の負担を合計すると相続税の総額に一致します。

ステップ5|税額控除・加算を反映して納付税額を確定する

各人へ配分した税額に、その人に当てはまる控除や加算を反映して、最終的な納付税額が決まります。主なものは次のとおりです。

  • 配偶者の税額軽減(配偶者は、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで非課税。 適用には申告が必要)。
  • 未成年者控除・障害者控除・贈与税額控除など。
  • 相続税額の2割加算(被相続人の配偶者・子・親以外、たとえば兄弟姉妹や孫養子などが取得した場合、 その人の税額が2割増しになる)。

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、適用すると税額が0円になる場合でも申告が前提になることがあります。 詳しくは相続税の申告が必要かを参照してください。

計算例|配偶者と子2人・正味の遺産額8,000万円

5つのステップを、配偶者と子2人(法定相続人3人)のケースでたどると次のようになります。

  1. 正味の遺産額:8,000万円
  2. 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円。 課税遺産総額 = 8,000万円4,800万円 3,200万円
  3. 法定相続分で按分(配偶者1/2・子1/4ずつ):
    配偶者 1,600万円1,600万円 × 15% − 50万円 = 190万円
    800万円800万円 × 10% = 80万円(1人あたり)
    相続税の総額 = 190万円80万円 × 2人 = 350万円
  4. 実際の取得割合で配分(ここでは法定相続分どおりに取得したと仮定): 配偶者 175万円、子 各 87.5万円
  5. 税額控除を反映:配偶者の税額軽減を使うと配偶者分は0円になることが多く、その場合の納付は 子2人分の合計(175万円)が目安になります。

これは制度を一般的な前提で当てはめた概算例です。実際の評価額・分け方・特例の適用で税額は変わります。

計算でつまずきやすい点

  • 「財産の総額」ではなく「正味の遺産額」で基礎控除と比べる(債務・葬式費用・非課税枠を反映)。
  • 不動産は時価ではなく相続税評価額で見積もる。土地は小規模宅地等の特例で下がる場合がある。
  • 相続税の総額は、実際の分け方ではなく「法定相続分どおりに取得したと仮定」して計算する。
  • 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例は、税額が0円でも申告が前提になることがある。

ヤバ相でできること・できないこと

ヤバ相では、家族構成と大まかな財産内訳から、基礎控除・課税遺産総額・税額の目安を 匿名・登録不要で概算できます。一方で、不動産の正確な評価、特例の最終的な適用可否、申告書の作成は できません。これらは税理士・税務署にご確認ください。

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入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。

この内容は令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な情報です(基礎控除・税率は2015年改正以降変更ありません)。 出典: 国税庁 No.4152(相続税の計算)No.4155(税率・速算表)No.4158(配偶者の税額軽減)No.4157(2割加算)

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