相続税は、①課税価格の合計額(正味の遺産額)を求め、②基礎控除を引いて課税遺産総額を出し、③法定相続分で按分して速算表の税率をかけ、④合計して相続税の総額を出し、⑤実際の取得割合で配分して各種控除を引く、という順で計算します。
相続税は、相続人ごとの財産に個別に課税するのではなく、まず遺産全体で税額を計算し、 それを各人へ配分する仕組みです。国税庁の手順にそって整理すると、次の5ステップになります。
はじめに、相続財産から差し引けるものを引いて「正味の遺産額」を求めます。おおまかには次の形です。
正味の遺産額 = 財産(不動産・預貯金・有価証券など)
− 債務・葬式費用 − 生命保険などの非課税分
不動産は時価ではなく相続税評価額で見積もる、死亡保険金・死亡退職金には 「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠がある、借入金や葬式費用は差し引ける、 といった点に注意します。一定期間内の生前贈与は加算される場合があります。
正味の遺産額から基礎控除を差し引いた残りが「課税遺産総額」です。基礎控除は次の式で求めます。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
課税遺産総額が0円以下(正味の遺産額が基礎控除以下)であれば、原則として相続税はかかりません。 法定相続人の数え方(相続放棄は人数を減らさない、養子は人数制限など)は相続税の基礎控除、人数別の早見表は相続税はいくらからで確認できます。
課税遺産総額を、いったん「各法定相続人が法定相続分どおりに取得した」と仮定して按分し、 それぞれの取得金額に下の速算表をあてはめて税額を出します。各人の税額を合計したものが 「相続税の総額」です(実際にどう分けたかに関わらず、この総額が先に決まります)。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
各人の税額 = 法定相続分に応ずる取得金額 × 税率 − 控除額。控除額は同じ取得金額帯のなかで 税額が連続するように調整するための金額です。
ステップ3で出した「相続税の総額」を、相続人が実際に取得した割合で配分します。 多く受け取った人ほど負担が大きくなり、相続人全員の負担を合計すると相続税の総額に一致します。
各人へ配分した税額に、その人に当てはまる控除や加算を反映して、最終的な納付税額が決まります。主なものは次のとおりです。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、適用すると税額が0円になる場合でも申告が前提になることがあります。 詳しくは相続税の申告が必要かを参照してください。
5つのステップを、配偶者と子2人(法定相続人3人)のケースでたどると次のようになります。
これは制度を一般的な前提で当てはめた概算例です。実際の評価額・分け方・特例の適用で税額は変わります。
ヤバ相では、家族構成と大まかな財産内訳から、基礎控除・課税遺産総額・税額の目安を 匿名・登録不要で概算できます。一方で、不動産の正確な評価、特例の最終的な適用可否、申告書の作成は できません。これらは税理士・税務署にご確認ください。
入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。
この内容は令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な情報です(基礎控除・税率は2015年改正以降変更ありません)。 出典: 国税庁 No.4152(相続税の計算)・No.4155(税率・速算表)・No.4158(配偶者の税額軽減)・No.4157(2割加算)。