相続税の早見表(遺産額・家族構成別の概算税額)

相続税は遺産額だけでなく、法定相続人の数・配偶者の有無・取得割合・特例の有無で変わります。このページでは、一般的な家族構成ごとの概算の目安を早見表で確認できます。

早見表の前提

この早見表は、次の一般的な前提で機械的に計算した概算の目安です。

  • 正味の遺産額(債務・葬式費用・非課税枠を反映した後の金額)をもとにしています。
  • 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた後に税額を計算します。
  • いったん法定相続分どおりに取得したと仮定して按分し、速算表の税率を適用します。
  • 配偶者がいるケースは、代表例として配偶者が法定相続分(2分の1)を取得し、 配偶者の税額軽減で配偶者の負担が0円になる前提で、子の負担分のみを示しています。
  • 小規模宅地等の特例、生前贈与加算、相次相続控除、未成年者控除、障害者控除などは 個別に反映していません。

相続税の早見表(遺産額・家族構成別)

単位:万円(概算)。横にスクロールできます。

遺産額・家族構成別の相続税の概算額(単位:万円)
正味遺産額子1人子2人子3人配偶者+子1人配偶者+子2人配偶者+子3人
3,000万円000000
4,000万円4000000
5,000万円160802040100
6,000万円310180120906030
8,000万円680470330235175137
1億円1,220770630385315262
1.5億円2,8601,8401,440920748665
2億円4,8603,3402,4601,6701,3501,217
3億円9,1806,9205,4603,4602,8602,540

数値は概算の目安であり、確定した税額ではありません。実際の評価額・分け方・特例の適用で変わります。

表の見方

  • 「0」は、正味の遺産額が基礎控除以下で概算税額が0円になり得ることを示します。 ただし、0円でも申告が不要とは限りません。
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、税額が0円でも申告が必要となることがあります (詳しくは相続税の申告が必要か)。
  • 「いくらから相続税がかかるか」「基礎控除の数え方」は相続税はいくらから相続税の基礎控除をご覧ください。

計算例|配偶者と子2人・正味の遺産額10,000万円

表の「10,000万円・配偶者+子2人」のセルは、次のように求めています。

  1. 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円。 課税遺産総額 = 10,000万円4,800万円 5,200万円
  2. 法定相続分で按分:配偶者 2,600万円340万円、 子 1,300万円145万円(1人あたり)。 相続税の総額 = 340万円145万円 × 2人 = 630万円
  3. 配偶者が法定相続分を取得し、配偶者の税額軽減で配偶者分が0円になる前提だと、残るのは 子の負担分で 315万円 が目安になります。

これは制度を一般的な前提で当てはめた概算例です。実際の税額は個別事情で変わります。

ヤバ相でできること

ヤバ相では、自分の家族構成や財産内訳に近い条件を入力して、基礎控除・課税遺産総額・税額の目安を匿名・登録不要で概算できます。早見表よりも自分のケースに寄せて確認できます。

ヤバ相でできないこと

  • 個別の申告要否の断定
  • 特例(小規模宅地等の特例など)の適用可否の判断
  • 相続税申告書の作成
  • 税務代理・個別の税務相談

これらは税理士・税務署にご確認ください。

自分の条件で相続税の目安を確認する

入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。

この内容は令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な情報です(基礎控除・税率は2015年改正以降変更ありません)。 出典: 国税庁 No.4152(相続税の計算)No.4155(税率・速算表)No.4158(配偶者の税額軽減)No.4205(申告と納税)

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