配偶者がいれば相続税はかからない?(配偶者と子がいる場合)

配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減によって配偶者自身の負担は大きく軽くなることがあります。ただし、これは「家族全体で相続税が0円になる」という意味ではありません。子が取得した分には相続税がかかり得ますし、配偶者が亡くなったときの二次相続まで含めると、家族全体の合計が変わることもあります。

よくある状況

  • 配偶者が自宅や預貯金の大半を相続し、子は一部だけ取得するケース。
  • 「とりあえず配偶者に全部」と考えているが、二次相続まで考えていないケース。
  • 子が複数いて、誰がどれだけ取得するかが決まっていないケース。

相続税で見落としやすいポイント

  • 配偶者の税額軽減は、申告して初めて適用される。自動的に0円になるわけではない。
  • 二次相続(配偶者が亡くなったとき)では配偶者の税額軽減が使えず、法定相続人も減るため基礎控除が小さくなりやすい。
  • 一次相続で配偶者に寄せると目先の税額は小さく見えても、二次相続まで合計すると増える場合がある。

まず確認すべき項目

  • 法定相続人の数(配偶者+子の人数)と、それに対応する基礎控除額。
  • 配偶者と子で、おおよそどのくらいの割合で取得する見通しか。
  • 配偶者が亡くなったときの二次相続まで含めた、家族全体の見通し。

ヤバ相で整理できること

ヤバ相では、配偶者と子の取得割合を変えながら、一次相続・二次相続を合計した相続税の目安を匿名・登録不要で並べて確認できます。特定の分け方を勧めるものではなく、比較材料の整理に使えます。

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よくある質問

配偶者が全部相続すれば相続税は0円?
配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した分は1億6,000万円か法定相続分相当額の多い方まで相続税がかからないとされています。ただし、適用には申告が必要で、その後の二次相続で家族全体の負担が増えることもあります。「全部配偶者にすれば必ず得」とは限りません。
子にも相続税はかかる?
正味の遺産額が基礎控除を超え、子が財産を取得した場合、子の取得分には相続税がかかり得ます。配偶者の税額軽減は配偶者自身の負担を軽くするもので、子の負担を当然に0にするものではありません。

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入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。

このページは令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な整理であり、個別の税務判断ではありません。 具体的な申告の要否・税額・特例の適用可否は、税理士または税務署にご確認ください。出典: 国税庁 No.4152(相続税の計算)No.4205(申告と納税)