配偶者の税額軽減とは?1億6,000万円・法定相続分までの非課税と申告

配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した正味の遺産額のうち、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方の金額までは、配偶者に相続税がかからないとされる制度です。ただし、適用を受けるには相続税の申告が必要で、配偶者が取得する財産が遺産分割や遺言などで確定していることが前提です。自動的に非課税になるわけではありません。

配偶者の税額軽減の概要

配偶者が実際に取得した正味の遺産額のうち、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額の、どちらか多い方の金額までについては、相続税がかからないとされています。

この軽減を適用して相続税が0円になる場合でも、適用を受けるには相続税の申告が必要です。何もしなくても自動的に非課税になるわけではありません。

いくらまで相続税がかからないか

非課税になり得る上限は、1億6,000万円と「配偶者の法定相続分相当額」の、 どちらか多い方です。法定相続分は、配偶者とともに相続する人によって次のように変わります (目安であり、実際の取得額や正確な軽減額の計算は行いません)。

共同相続人の組み合わせ別・配偶者の法定相続分
配偶者とともに相続する人配偶者の法定相続分
子(直系卑属)2分の1
父母など(直系尊属)3分の2
兄弟姉妹4分の3
配偶者のみ(ほかに相続人がいない)全部

※ 非課税になり得るのは、配偶者が実際に取得した正味の遺産額のうち、上記の金額までの部分です。 他の相続人の税額や、財産全体の評価とあわせて決まります。

適用を受けるための主な要件

この軽減を受けるには、いくつかの前提があります。代表的な整理は次のとおりです (いずれも一般的な目安で、当てはまるかは個別に確認が必要です)。

  • 法律上の配偶者であること婚姻の届出をした配偶者が対象とされ、いわゆる内縁関係は対象にならないとされています。
  • 配偶者が取得する財産が確定していること軽減の対象になるのは、遺産分割や遺言などによって配偶者が取得することが確定した財産です。遺言で取得が決まっている場合のように、改めて遺産分割を行わないこともあります。
  • 未分割のときは分割見込書を提出すること遺産分割が必要なのに申告期限までに分割が決まらない場合は、その未分割の財産は申告期限の時点では軽減の対象になりません。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、期限後3年以内に分割すれば、適用を受けられる場合があります。

仮装または隠蔽していた財産は、配偶者の税額軽減の対象になりません。

適用するには申告が必要

この軽減を適用して相続税が0円になる場合でも、適用を受けるには相続税の申告が必要です。何もしなくても自動的に非課税になるわけではありません。

申告の要否については相続税の申告が必要か、財産全体の整理は相続税の対象財産も参考にしてください。

二次相続まで含めて考える

一次相続で配偶者の税額軽減を大きく使うと、二次相続(その配偶者が亡くなったとき)まで含めた家族全体の税負担が増える場合があります。どの分け方がよいかは個別の事情で変わります。

一次相続だけでなく二次相続まで含めた考え方は一次相続・二次相続の考え方で整理しています。

ヤバ相でできること

  • 配偶者がいる場合の、おおまかな相続税の目安を持つ。
  • 軽減を「考えない場合」と「考える場合」のイメージを並べて見る。
  • 一次相続・二次相続を合わせた家族全体の見通しを整理する。
  • 専門家に相談する前の準備に使う。

ヤバ相でできないこと

  • 配偶者の税額軽減の正確な軽減額の計算
  • 適用可否の個別判断(遺産分割の状況を含む)
  • どの分け方が有利かといった個別の助言
  • 相続税申告書の作成
  • 税務代理・個別の税務相談

これらは税理士・税務署にご確認ください。表示はいずれも概算前の整理・確認用です。

配偶者がいる場合の相続税の目安を整理する

入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。

この内容は令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な情報です。出典: 国税庁 No.4158(配偶者の税額の軽減)No.4205(相続税の申告と納税)

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