配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した正味の遺産額のうち、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方の金額までは、配偶者に相続税がかからないとされる制度です。ただし、適用を受けるには相続税の申告が必要で、配偶者が取得する財産が遺産分割や遺言などで確定していることが前提です。自動的に非課税になるわけではありません。
配偶者が実際に取得した正味の遺産額のうち、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額の、どちらか多い方の金額までについては、相続税がかからないとされています。
この軽減を適用して相続税が0円になる場合でも、適用を受けるには相続税の申告が必要です。何もしなくても自動的に非課税になるわけではありません。
非課税になり得る上限は、1億6,000万円と「配偶者の法定相続分相当額」の、 どちらか多い方です。法定相続分は、配偶者とともに相続する人によって次のように変わります (目安であり、実際の取得額や正確な軽減額の計算は行いません)。
| 配偶者とともに相続する人 | 配偶者の法定相続分 |
|---|---|
| 子(直系卑属) | 2分の1 |
| 父母など(直系尊属) | 3分の2 |
| 兄弟姉妹 | 4分の3 |
| 配偶者のみ(ほかに相続人がいない) | 全部 |
※ 非課税になり得るのは、配偶者が実際に取得した正味の遺産額のうち、上記の金額までの部分です。 他の相続人の税額や、財産全体の評価とあわせて決まります。
この軽減を受けるには、いくつかの前提があります。代表的な整理は次のとおりです (いずれも一般的な目安で、当てはまるかは個別に確認が必要です)。
仮装または隠蔽していた財産は、配偶者の税額軽減の対象になりません。
この軽減を適用して相続税が0円になる場合でも、適用を受けるには相続税の申告が必要です。何もしなくても自動的に非課税になるわけではありません。
申告の要否については相続税の申告が必要か、財産全体の整理は相続税の対象財産も参考にしてください。
一次相続で配偶者の税額軽減を大きく使うと、二次相続(その配偶者が亡くなったとき)まで含めた家族全体の税負担が増える場合があります。どの分け方がよいかは個別の事情で変わります。
一次相続だけでなく二次相続まで含めた考え方は一次相続・二次相続の考え方で整理しています。
これらは税理士・税務署にご確認ください。表示はいずれも概算前の整理・確認用です。
入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。
この内容は令和7年税制(法令基準日 2025-01-01)にもとづく一般的な情報です。出典: 国税庁 No.4158(配偶者の税額の軽減)・No.4205(相続税の申告と納税)。